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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則

  • 平成二十八年国土交通省令第二十二号・省令・公布 平成28年3月31日・本則3条/附則4条
  • 略称:船員障害者雇用促進法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の法令番号は平成二十八年国土交通省令第二十二号です。
  2. 船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成28年3月31日です。
  4. 船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則は全 7 条です。
  6. 船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の内訳は本則 3 条、附則 4 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(準用)別タブで開く ›

船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第五条から第十三条までの規定は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第七十四条の七第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第五条第一項中「第七条及び第十四条」とあるのは「船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「船員障害者雇用促進法施行規則」という。)第一条において準用する第七条」と、「法第三十一条第三項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第八十五条の二第三項において準用する法第三十一条第三項」と、同項及び同令第七条中「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の七第一項」と、同項及び同令第六条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同令第九条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十条」とあるのは「障害者雇用促進法第八十五条の二第三項において準用する法第二十条」と、同令第十条中「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同令第十一条中「第六条第一項及び第二項」とあるのは「船員障害者雇用促進法施行規則第一条において準用する第六条第一項及び第二項」と、「第九条」とあるのは「船員障害者雇用促進法施行規則第一条において準用する第九条」と、同令第十二条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十一条」とあるのは「障害者雇用促進法第八十五条の二第三項において準用する法第二十一条」と読み替えるものとする。

第2条(報告)別タブで開く ›

法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第八十二条第二項の規定による報告の命令は、文書により行うものとする。

第3条(権限の委任)別タブで開く ›

法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第三十六条の六及び第八十二条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附則
本文附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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