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船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第2条(報告)

法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第八十二条第二項の規定による報告の命令は、文書により行うものとする。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第八十二条第二項の規定による報告の命令は、文書により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第2条(報告)は、日本の船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第八十二条第二項の規定による報告の命令は、文書により行うものとする。」で始まります。
  3. 船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成28年3月31日です。
  4. 船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第2条の前の条は船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第1条です。
  6. 船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第2条の次の条は船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第二十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000800022
  • 本サイト収録船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000800022/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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