(被災地域境界基本測量の方式)
第12条
別タブ ↗被災地域境界基本測量は、地上測量による数値法によって行うものとする。
(被災地域境界基本測量の方式)
被災地域境界基本測量は、地上測量による数値法によって行うものとする。
(測量の基礎とする点)
被災地域境界基本測量は、基本三角点(測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同じ。)若しくは基本水準点(同法第二章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。)若しくは国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第十九条第二項の規定により認証され、若しくは同条第五項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有する基準点(以下「基準点等」という。)を基礎として行わなければならない。
(位置及び方向角の表示の方法)
被災地域境界基本測量における地点の位置は、座標値及び測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第二条第二項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。
2方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに測定して表示するものとする。
(被災地域境界基本調査図の図郭)
被災地域境界基本調査図の図郭は、地図上において座標系原点からX軸の方向に二十五センチメートル、Y軸の方向に三十五センチメートルごとに区画して定めるものとする。
(作業の順序)
被災地域境界基本測量は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。
一被災地域境界基本三角測量
二被災地域境界基本細部点計算
(被災地域境界基本三角測量の方法)
被災地域境界基本三角測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。
(被災地域境界基本三角点の選定)
被災地域境界基本三角点は、調査地域における地形、地物、見通し障害等の状況、基本三角点の配置、地盤の変動の状況等を考慮し、適正な密度をもって配置するように選定するものとする。
2被災地域境界基本三角点は、調査地域に設置されている基準点等の中から選定するものとし、選定に当たっては、基準点等の現況調査を行い、異常の有無を確認するものとする。
(多角路線の選定)
被災地域境界基本三角測量における多角路線の選定に当たっては、基準点等(補助基準点を除く。以下この条において同じ。)又は被災地域境界基本三角点を結合する多角網を形成するように努めなければならない。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、単路線を形成することができる。
2前項の多角路線は、なるべく短い経路を選定しなければならない。
3第一項の多角路線の次数は、基準点等又は被災地域境界基本三角点を基礎として一次までとする。
(選点図及び平均図)
被災地域境界基本三角点及び前条の多角路線の選定の結果は、被災地域境界基本測量選点図及び被災地域境界基本測量平均図に取りまとめるものとする。
(観測、測定及び計算)
被災地域境界基本三角測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2被災地域境界基本三角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、被災地域境界基本三角点網図及び被災地域境界基本三角点成果簿に取りまとめるものとする。
(被災地域境界基本細部点計算の方法)
被災地域境界基本細部点計算は、補間法により行うものとする。
(被災地域境界基本細部点の選定)
被災地域境界基本細部点は、調査地域に平均的に配置し、その密度は、一平方キロメートルに九点以上を標準とする。
(計算)
被災地域境界基本細部点計算は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2被災地域境界基本細部点における地盤の変動は、被災地域境界基本三角測量又は被災地域境界基本三角測量と同等以上の精度を有する測量の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、被災地域境界基本細部点成果簿に取りまとめるものとする。
第二十五条
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第二十六条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)