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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令

  • 平成二十八年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号・省令・公布 平成28年6月30日・本則7条/附則8条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令の法令番号は平成二十八年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号です。
  2. 中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令の法令種別は省令です。
  3. 中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令の公布日は平成28年6月30日です。
  4. 中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令は全 15 条です。
  6. 中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令の内訳は本則 7 条、附則 8 条です。
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第1条(認定事業分野別経営力向上推進機関)別タブで開く ›

主務大臣は、中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第三十九条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。

一事業分野別指針に適合すると認められること。

二次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。

2法第三十九条第三項の規定により同条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に、法第四十二条において準用する法第三十二条各号に該当しないことを証する書類及び前項第二号ロに掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

3主務大臣は、前項の申請書及び書類のほか、第一項第一号又は第二号イに掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

第2条(名称等の変更の届出)別タブで開く ›

認定事業分野別経営力向上推進機関は、法第三十九条第四項の規定による届出をするときは、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、事業分野別経営力向上推進業務の実施に支障がないと認められるときは、当該届出書の提出に代えて、適当と認められる方法により届け出ることができる。

第3条(軽微な変更)別タブで開く ›

法第三十九条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、事業分野別経営力向上推進業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。

第4条の2(心身障害の届出)別タブで開く ›

認定事業分野別経営力向上推進機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。以下この条において同じ。)又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定事業分野別経営力向上推進機関が精神の機能の障害を有する状態となり認定事業分野別経営力向上推進機関の業務の継続が著しく困難となったときは、主務大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

第5条(認定の更新)別タブで開く ›

認定事業分野別経営力向上推進機関は、法第四十二条において準用する法第三十三条第一項の規定による認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第三による更新申請書に法第四十二条において準用する法第三十三条第二項において準用する法第三十二条各号に該当しないことを証する書類及び第一条第一項第二号ロに掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

2第一条第一項の規定は、前項に規定する認定の更新について準用する。この場合において、「第三十九条第一項」とあるのは、「第四十二条において準用する法第三十三条第二項において準用する法第三十一条第一項」と読み替えるものとする。

3主務大臣は、第一項の更新申請書及び書類のほか、第一条第一項第一号又は第二号イに掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

第6条(廃止の届出)別タブで開く ›

認定事業分野別経営力向上推進機関は、法第四十二条において準用する法第三十四条の規定による届出をするときは、あらかじめ様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

附則
本文附則

この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)の施行の日から施行する。

本文附則

この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。

本文附則

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

本文附則

この命令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この命令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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