主務大臣は、中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第三十九条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
一事業分野別指針に適合すると認められること。
二次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。
2法第三十九条第三項の規定により同条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に、法第四十二条において準用する法第三十二条各号に該当しないことを証する書類及び前項第二号ロに掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
3主務大臣は、前項の申請書及び書類のほか、第一項第一号又は第二号イに掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。