中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令 第2条(名称等の変更の届出)
認定事業分野別経営力向上推進機関は、法第三十九条第四項の規定による届出をするときは、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、事業分野別経営力向上推進業務の実施に支障がないと認められるときは、当該届出書の提出に代えて、適当と認められる方法により届け出ることができる。
この条文の基本情報
名称等の変更の届出とは何ですか?
定義名称等の変更の届出とは、中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令第2条に定められた規定で、「認定事業分野別経営力向上推進機関は、法第三十九条第四項の規定による届出をするときは、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、事業分野別経…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令第2条の条文原文は「認定事業分野別経営力向上推進機関は、法第三十九条第四項の規定による届出をするときは、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、事業分野別経…」で始まります。
- 中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令の公布日は平成28年6月30日です。
- 中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令第2条の前の条は中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令第1条です。
- 中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令第2条の次の条は中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令第3条です。
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- 正式書式
中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令(平成二十八年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000F4A003 - 本サイト収録
中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令(平成二十八年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000F4A003/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。