この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において使用する用語の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則
この条文の基本情報
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- 特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則の法令番号は平成二十八年個人情報保護委員会規則第四号です。
- 特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則の法令種別は規則です。
- 特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則の公布日は平成28年11月15日です。
- 特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則は全 5 条です。
- 特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
特定個人情報ファイルを保有する地方公共団体(地方公共団体の組合及び財産区にあっては、特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第五条第一項の規定により同規則第二条第一号に規定する基礎項目評価書を個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に提出したものに限る。)及び地方独立行政法人は、毎年度、前年度において個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために講じた措置に関する事項その他当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いに係る事項を委員会に報告するものとする。
前条の規定による定期的な報告のほか、特定個人情報の漏えいその他の状況により、委員会が地方公共団体及び地方独立行政法人に対して随時に報告を求めることを妨げない。
この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
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