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特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則 第1条(用語の定義)

この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において使用する用語の例による。

この条文の基本情報

用語の定義とは何ですか?

定義用語の定義とは、特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において使用する用語の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則第1条(用語の定義)は、日本の特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則第1条の条文原文は「この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において使用する用語の例による。」で始まります。
  3. 特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則の公布日は平成28年11月15日です。
  4. 特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則第1条の次の条は特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000004
  • 本サイト収録特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000004/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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