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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

臨床研究法 第五章 雑則

第35条〜第38条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 臨床研究法第五章 雑則は、第35条〜第38条の全 5 条で構成されています。
  2. 臨床研究法第五章 雑則が属する臨床研究法の法令番号は平成二十九年法律第十六号です。
  3. 臨床研究法の公布日は平成29年4月14日です。
  4. 臨床研究法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(報告徴収及び立入検査)

第35条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定臨床研究を実施する者、認定委員会設置者若しくは医薬品等製造販売業者(その製造販売をし、又はしようとする医薬品等が特定臨床研究に用いられる者に限る。第四十二条において同じ。)若しくはその特殊関係者に対して、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事業場に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(厚生科学審議会の意見の聴取)

第35条の2

別タブ ↗

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

一第二条第一項の検査その他の行為を定める厚生労働省令又は同条第二項第二号ロ、ニ若しくはヘの厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

二臨床研究実施基準を定め、又は変更しようとするとき。

(権限の委任)

第36条

別タブ ↗

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(経過措置)

第37条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(厚生労働省令への委任)

第38条

別タブ ↗

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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