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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農業競争力強化支援法 第二章 国が講ずべき施策

第8条〜第16条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業競争力強化支援法第二章 国が講ずべき施策は、第8条〜第16条の全 9 条で構成されています。
  2. 農業競争力強化支援法第二章 国が講ずべき施策が属する農業競争力強化支援法の法令番号は平成二十九年法律第三十五号です。
  3. 農業競争力強化支援法の公布日は平成29年5月19日です。
  4. 農業競争力強化支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 良質かつ低廉な農業資材の供給を実現するための施策

(農業資材事業に係る事業環境の整備)

第8条

別タブ ↗

国は、良質かつ低廉な農業資材の供給を実現する上で必要な事業環境の整備のため、次に掲げる措置その他の措置を講ずるものとする。

一農薬の登録その他の農業資材に係る規制について、農業資材の安全性を確保するための見直し、国際的な標準との調和を図るための見直しその他の当該規制を最新の科学的知見を踏まえた合理的なものとするための見直しを行うこと。

二農業機械その他の農業資材の開発について、良質かつ低廉な農業資材の供給の実現に向けた開発の目標を設定するとともに、独立行政法人の試験研究機関、大学及び民間事業者の間の連携を促進すること。

三農業資材であってその銘柄が著しく多数であるため銘柄ごとのその生産の規模が小さくその生産を行う事業者の生産性が低いものについて、地方公共団体又は農業者団体が行う当該農業資材の銘柄の数の増加と関連する基準の見直しその他の当該農業資材の銘柄の集約の取組を促進すること。

四種子その他の種苗について、民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成その他の種苗の生産及び供給を促進するとともに、独立行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すること。

(農業資材事業に係る事業再編又は事業参入の促進等)

第9条

別タブ ↗

国は、良質かつ低廉な農業資材の供給を実現するため、農業資材事業について、適正な競争の下で高い生産性が確保されることとなるよう、事業再編又は事業参入を促進することその他の必要な措置を講ずるものとする。

(農業資材の調達に必要な情報の入手の円滑化)

第10条

別タブ ↗

国は、良質かつ低廉な農業資材の供給を実現するため、農業者が農業資材の調達を行い、又は農業者団体が農業者に供給する農業資材の調達を行うに際し、有利な条件を提示する農業生産関連事業者を選択するための情報を容易に入手することができるようにするための措置を、民間事業者の知見を活用しつつ、講ずるものとする。

第二節 農産物流通等の合理化を実現するための施策

(農産物流通等事業に係る事業環境の整備)

第11条

別タブ ↗

国は、農産物流通等の合理化を実現する上で必要な事業環境の整備のため、次に掲げる措置その他の措置を講ずるものとする。

一農産物流通等に係る規制について、経済社会情勢の変化を踏まえた見直しを行うこと。

二農産物流通等に係る規格について、農産物流通等の現状及び消費者の需要に即応して、農産物の公正かつ円滑な取引に資するため、国が定めた当該規格の見直しを行うとともに、民間事業者が定めた当該規格の見直しの取組を促進すること。

三農産物流通等について、その業務の効率化に資するため、情報通信技術その他の技術の活用を促進すること。

(農産物流通等事業に係る事業再編又は事業参入の促進等)

第12条

別タブ ↗

国は、農産物流通等の合理化を実現するため、農産物流通等事業について、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

一農産物の卸売又は小売の事業について、適正な競争の下で効率的な農産物の流通が行われることとなるよう、事業再編又は事業参入を促進すること。

二農産物を原材料として使用する製造又は加工の事業について、適正な競争の下で高い生産性が確保されることとなるよう、事業再編又は事業参入を促進すること。

2国は、前項各号に掲げる措置を講ずるに当たっては、農業の健全な発展に資するため、農産物の取引の安定が確保されるよう配慮するものとする。

(農産物の直接の販売の促進)

第13条

別タブ ↗

国は、農産物流通等の合理化を実現するため、農業者又は農業者団体による農産物の消費者への直接の販売を促進するための措置を講ずるものとする。

(農産物の出荷等に必要な情報の入手の円滑化)

第14条

別タブ ↗

国は、農産物流通等の合理化を実現するため、農業者又は農業者団体が農産物の出荷又は販売を行うに際し、有利な条件を提示する農業生産関連事業者を選択するための情報を容易に入手することができるようにするための措置を、民間事業者の知見を活用しつつ、講ずるものとする。

(農産物の品質等についての適切な評価)

第15条

別タブ ↗

国は、農産物流通等の合理化を実現するため、農産物の取引又は消費に際し、その品質、生産又は流通の方法その他の特性が適切に評価されるようにするための措置を講ずるものとする。

第三節 施策の検討

第十六条

第16条

別タブ ↗

政府は、おおむね五年ごとに、国内外における農業資材の供給及び農産物流通等の状況に関する調査を行い、これらの結果を公表するものとする。

2政府は、おおむね五年ごとに、前二節に定める施策を含め、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化を実現するための施策の在り方について、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援する観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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