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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

休眠預金等活用審議会令

  • 平成二十九年政令第百四十号・政令・公布 平成29年4月21日・本則4条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 休眠預金等活用審議会令の法令番号は平成二十九年政令第百四十号です。
  2. 休眠預金等活用審議会令の法令種別は政令です。
  3. 休眠預金等活用審議会令の公布日は平成29年4月21日です。
  4. 休眠預金等活用審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 休眠預金等活用審議会令は全 5 条です。
  6. 休眠預金等活用審議会令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(部会)別タブで開く ›

休眠預金等活用審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第2条(議事)別タブで開く ›

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会の議事に準用する。

附則
本文附則

この政令は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月二十四日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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