休眠預金等活用審議会令 第1条(部会)
- 休眠預金等活用審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
- 2.部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
- 3.部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
- 4.部会長は、当該部会の事務を掌理する。
- 5.部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
部会とは何ですか?
定義部会とは、休眠預金等活用審議会令第1条に定められた規定で、「休眠預金等活用審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 休眠預金等活用審議会令第1条(部会)は、日本の休眠預金等活用審議会令に含まれる条文です。
- 休眠預金等活用審議会令第1条の条文原文は「休眠預金等活用審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 休眠預金等活用審議会令の公布日は平成29年4月21日です。
- 休眠預金等活用審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 休眠預金等活用審議会令第1条の次の条は休眠預金等活用審議会令第2条です。
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- 正式書式
休眠預金等活用審議会令(平成二十九年政令第百四十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000140 - 本サイト収録
休眠預金等活用審議会令(平成二十九年政令第百四十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000140/1
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