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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

農業競争力強化支援法施行令

  • 平成二十九年政令第二百六号・政令・公布 平成29年7月28日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業競争力強化支援法施行令の法令番号は平成二十九年政令第二百六号です。
  2. 農業競争力強化支援法施行令の法令種別は政令です。
  3. 農業競争力強化支援法施行令の公布日は平成29年7月28日です。
  4. 農業競争力強化支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業競争力強化支援法施行令は全 3 条です。
  6. 農業競争力強化支援法施行令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(公正取引委員会との協議が必要な事業再編)別タブで開く ›

農業競争力強化支援法(以下「法」という。)第二十条第一項の政令で定める事業再編は、次に掲げるものとする。

一私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項若しくは第十五条の二第二項若しくは第三項又は第十六条第二項(事業の譲受けに係る部分に限る。)の規定によりあらかじめ当該事業再編に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならないこととされている事業再編

二前号に掲げるもののほか、事業再編促進対象事業者の行う事業再編促進対象事業の属する事業分野における適正な競争を阻害するおそれがあるものとして農林水産大臣及び農業生産関連事業を所管する大臣の共同で発する命令で定める事業再編

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(平成二十九年八月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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