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農業競争力強化支援法施行令 第2条(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

法第二十五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十年、据置期間については三年とする。

この条文の基本情報

株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等とは何ですか?

定義株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等とは、農業競争力強化支援法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十年、据置期間については三年…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業競争力強化支援法施行令第2条(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)は、日本の農業競争力強化支援法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業競争力強化支援法施行令第2条の条文原文は「法第二十五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十年、据置期間については三年…」で始まります。
  3. 農業競争力強化支援法施行令の公布日は平成29年7月28日です。
  4. 農業競争力強化支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業競争力強化支援法施行令第2条の前の条は農業競争力強化支援法施行令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業競争力強化支援法施行令(平成二十九年政令第二百六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000206
  • 本サイト収録農業競争力強化支援法施行令(平成二十九年政令第二百六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000206/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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