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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令

  • 平成二十九年政令第三百二十八号・政令・公布 平成29年12月27日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令の法令番号は平成二十九年政令第三百二十八号です。
  2. 電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令の公布日は平成29年12月27日です。
  4. 電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令は全 2 条です。
  6. 電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

附則
本文附則

この政令は、電子委任状の普及の促進に関する法律の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する。

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