受講中の講座ブックマーク無料で登録

電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令 本文

電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令本文は、日本の電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令に含まれる条文です。
  2. 電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令本文の条文原文は「電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の政令で定める期間は、三年とする。」で始まります。
  3. 電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令の公布日は平成29年12月27日です。
  4. 電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令(平成二十九年政令第三百二十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000328
  • 本サイト収録電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令(平成二十九年政令第三百二十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000328/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›