厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十六第二号の財務省令で定める次長は、財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第十条第二項に規定する次長のうち、国家公務員共済組合制度に関する事務を整理する者とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定める省令
この条文の基本情報
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- 厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定める省令の法令番号は平成二十九年財務省令第三号です。
- 厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定める省令の法令種別は省令です。
- 厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定める省令の公布日は平成29年3月2日です。
- 厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定める省令は全 2 条です。
- 厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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