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厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定める省令 本文

厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十六第二号の財務省令で定める次長は、財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第十条第二項に規定する次長のうち、国家公務員共済組合制度に関する事務を整理する者とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定める省令本文は、日本の厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定める省令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定める省令本文の条文原文は「厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十六第二号の財務省令で定める次長は、財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第十条第二項に規定する次長…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定める省令の公布日は平成29年3月2日です。
  4. 厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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  • 正式書式厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定める省令(平成二十九年財務省令第三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000040003
  • 本サイト収録厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定める省令(平成二十九年財務省令第三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000040003/main

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