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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令

  • 平成二十九年財務省令第三十一号・省令・公布 平成29年3月31日・本則1条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令の法令番号は平成二十九年財務省令第三十一号です。
  2. 貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令の公布日は平成29年3月31日です。
  4. 貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令は全 3 条です。
  6. 貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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貿易保険法(以下「法」という。)第三十七条第一項に規定する財務省令で定める金額は、当該事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)終了の時において貿易保険法施行規則(平成十三年経済産業省令第百五号)第十一条第一項の規定により積み立てる責任準備金の金額のうち、同項第二号に定める金額とする。

2法第三十七条第五項に規定する財務省令で定める金銭債権は、株式会社日本貿易保険の会計に関する省令(平成二十九年経済産業省令第二十七号)第二条第七項に規定する非常事故代位債権とする。

附則
本文附則

この省令は、経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十九号)の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

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