貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令 本文
- 貿易保険法(以下「法」という。)第三十七条第一項に規定する財務省令で定める金額は、当該事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)終了の時において貿易保険法施行規則(平成十三年経済産業省令第百五号)第十一条第一項の規定により積み立てる責任準備金の金額のうち、同項第二号に定める金額とする。
- 2.法第三十七条第五項に規定する財務省令で定める金銭債権は、株式会社日本貿易保険の会計に関する省令(平成二十九年経済産業省令第二十七号)第二条第七項に規定する非常事故代位債権とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令本文は、日本の貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令本文の条文原文は「貿易保険法(以下「法」という。」で始まります。
- 貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令の公布日は平成29年3月31日です。
- 貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令(平成二十九年財務省令第三十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000040031 - 本サイト収録
貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令(平成二十九年財務省令第三十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000040031/main
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