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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第二章 経過措置

第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第二章 経過措置は、第3条〜第4条の全 2 条で構成されています。
  2. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第二章 経過措置が属する公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の法令番号は平成二十九年厚生労働省令第十一号です。
  3. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の公布日は平成29年2月24日です。
  4. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(老齢基礎年金等施行日前請求手続をとった者の加算事由該当の届出)

第3条

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十九年政令第二十八号。以下「経過措置政令」という。)第四条の規定による裁定の請求の手続(附則第二条において「老齢基礎年金等施行日前請求手続」という。)をとった国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金の受給権者であって、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十五条第一項若しくは第二項の規定に該当するもの又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われるものは、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を日本年金機構(次条において「機構」という。)に提出しなければならない。

一受給権者の氏名、生年月日及び住所

二基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。次条において同じ。)

三配偶者の氏名及び生年月日

四受給権者が配偶者によって生計を維持していた旨

(老齢厚生年金等施行日前請求手続をとった加給年金額の対象者がある者の加算事由該当の届出)

第4条

経過措置政令第八条の規定による裁定の請求の手続(附則第三条において「老齢厚生年金等施行日前請求手続」という。)をとった厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権者(同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第二項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)にあっては同表の下欄に掲げる年齢に達している者に限る。)であって、施行日において、厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額の対象者があるものは、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。

一受給権者の氏名、生年月日及び住所

二基礎年金番号

三加給年金額の対象者の氏名及び生年月日

四加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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