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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則

  • 平成二十九年経済産業省令第四十四号・省令・公布 平成29年5月19日・本則2条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則の法令番号は平成二十九年経済産業省令第四十四号です。
  2. 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成29年5月19日です。
  4. 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則は全 9 条です。
  6. 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則の内訳は本則 2 条、附則 7 条です。
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第1条(国有試験研究施設の減額使用の申請)別タブ ↗

福島復興再生特別措置法施行令(次条において「令」という。)第四十三条第二項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一認定を受けようとする試験研究の実施計画及び使用する必要がある国有の試験研究施設を記載した書類

二認定を受けようとする者が当該認定を受けようとする試験研究を行うために必要な技術的能力を有することを説明した書類

三認定を受けようとする試験研究が認定福島復興再生計画(福島復興再生特別措置法第八十一条に規定する認定福島復興再生計画をいう。)に基づいて行う同法第七条第七項第一号に規定する事業に係る試験研究であることを証する書面

附則
本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十二号)の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第6条附則(経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条の規定による改正後の経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則第一条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第五条の規定による改正前の経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則第一条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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