経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第2条(国有試験研究施設の減額使用の認定)
経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、令第四十三条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第二による認定書を交付するものとする。
この条文の基本情報
国有試験研究施設の減額使用の認定とは何ですか?
定義国有試験研究施設の減額使用の認定とは、経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、令第四十三条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第二による認定書を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則第2条(国有試験研究施設の減額使用の認定)は、日本の経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則第2条の条文原文は「経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、令第四十三条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第二による認定書を交付するものとする。」で始まります。
- 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成29年5月19日です。
- 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則第2条の前の条は経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則第1条です。
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- 正式書式
経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十九年経済産業省令第四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000400044 - 本サイト収録
経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十九年経済産業省令第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000400044/2
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