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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

住宅宿泊事業法施行規則

  • 平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号・省令・公布 平成29年10月27日・本則17条/附則10条
  • 略称:民泊法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅宿泊事業法施行規則の法令番号は平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号です。
  2. 住宅宿泊事業法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 住宅宿泊事業法施行規則の公布日は平成29年10月27日です。
  4. 住宅宿泊事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住宅宿泊事業法施行規則は全 27 条です。
  6. 住宅宿泊事業法施行規則の内訳は本則 17 条、附則 10 条です。
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第2条(法第二条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める家屋)別タブで開く ›

法第二条第一項第二号の人の居住の用に供されていると認められる家屋として国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないものとする。

一現に人の生活の本拠として使用されている家屋

二入居者の募集が行われている家屋

三随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

第3条(人を宿泊させる日数の算定)別タブで開く ›

法第二条第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数は、毎年四月一日正午から翌年四月一日正午までの期間において人を宿泊させた日数とする。この場合において、正午から翌日の正午までの期間を一日とする。

第4条(届出)別タブで開く ›

法第三条第一項の届出は、住宅宿泊事業を開始しようとする日の前日までに、第一号様式による届出書を提出して行うものとする。

2法第三条第二項第六号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名

二住宅宿泊管理業者の登録年月日及び登録番号

三法第三十二条第一号に規定する管理受託契約の内容

3法第三条第二項第七号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一届出をしようとする者(以下この条において「届出者」という。)の生年月日及び性別(届出者が法人である場合にあっては、その役員の生年月日及び性別)

二届出者が未成年である場合においては、その法定代理人の生年月日及び性別(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員の生年月日及び性別)

三届出者が法人である場合においては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)

四届出者が住宅宿泊管理業者である場合においては、その登録年月日及び登録番号

五届出者の連絡先

六住宅の不動産番号(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第一条第八号に規定する不動産番号をいう。)

七第二条各号に掲げる家屋の別

八一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別

九住宅の規模

十住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在(法第十一条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める不在を除く。)とならない場合においては、その旨

十一届出者が賃借人である場合においては、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾している旨

十二届出者が転借人である場合においては、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾している旨

十三住宅がある建物が二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。次項において同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(同法第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)のあるものである場合においては、規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがない旨(当該規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第三号に規定する管理組合をいう。次項において同じ。)に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない旨を含む。)

4法第三条第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一届出者が法人である場合においては、次に掲げる書類

二届出者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この号及び次項において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類

5都道府県知事(保健所設置市等であって、その長が法第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第十六条を除き、以下同じ。)は、届出者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の十第一項(同項第一号に係る部分に限る。)、第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)及び第三十条の十二第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。

6都道府県知事は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により届出書に添付しなければならない書類の一部を省略させることができる。

7都道府県知事は、第一項の届出があったときは、届出者に、届出番号を通知しなければならない。

第5条(変更の届出)別タブで開く ›

法第三条第四項の規定による届出は、第二号様式による届出事項変更届出書を提出して行うものとする。

2法第三条第五項において準用する同条第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、第四条第四項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るものとする。

第7条(宿泊者名簿)別タブで開く ›

法第八条第一項(法第三十六条において準用する場合を含む。第三項及び第四項において同じ。)の宿泊者名簿は、当該宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、その作成の日から三年間保存するものとする。

2法第八条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所は、次の各号のいずれかに掲げる場所とする。

一届出住宅

二住宅宿泊事業者の営業所又は事務所

3法第八条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号とする。

4前項に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第八条第一項の規定による宿泊者名簿への記載に代えることができる。

第8条(周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)別タブで開く ›

法第九条第一項(法第三十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による説明は、書面の備付けその他の適切な方法により行わなければならない。

2法第九条第一項の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一騒音の防止のために配慮すべき事項

二ごみの処理に関し配慮すべき事項

三火災の防止のために配慮すべき事項

四前三号に掲げるもののほか、届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項

第9条(住宅宿泊管理業務の委託の方法)別タブで開く ›

法第十一条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行わなければならない。

一届出住宅に係る住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること。

二委託しようとする住宅宿泊管理業者に対し、あらかじめ、法第三条第二項の届出書及び同条第三項の書類の内容を通知すること。

2法第十一条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める居室の数は、五とする。

3法第十一条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在とする。

4法第十一条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるときは、次の各号のいずれにも該当するときとする。

一住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物内若しくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき(住宅宿泊事業者が当該届出住宅から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるときを除く。)。

二届出住宅の居室であって、それに係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行うものの数の合計が五以下であるとき。

第11条(標識の様式)別タブで開く ›

法第十三条の国土交通省令・厚生労働省令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(次号及び第三号に掲げる者を除く。)1第四号様式2

二法第十一条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるときに届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(住宅宿泊管理業者であるものを除く。)1第五号様式2

三届出住宅に人を宿泊させる間不在となるときに届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(住宅宿泊管理業者であるものに限る。)1第六号様式2

四届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者へ委託する者1第六号様式2

第12条(住宅宿泊事業者の報告)別タブで開く ›

法第十四条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一届出住宅に人を宿泊させた日数

二宿泊者数

三延べ宿泊者数

四国籍別の宿泊者数の内訳

2住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の十五日までに、それぞれの月の前二月における前項各号に掲げる事項を、都道府県知事に報告しなければならない。

第16条(住宅宿泊事業等関係行政事務の引継ぎ)別タブで開く ›

都道府県知事は、法第六十八条第四項に規定する場合においては、次に掲げる事務を行わなければならない。

一引き継ぐべき住宅宿泊事業等関係行政事務を保健所設置市等の長に引き継ぐこと。

二引き継ぐべき住宅宿泊事業等関係行政事務に関する帳簿及び書類を保健所設置市等の長に引き渡すこと。

三その他保健所設置市等の長が必要と認める事項を行うこと。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第3条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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