住宅宿泊事業法施行規則 第2条(法第二条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める家屋)
- 法第二条第一項第二号の人の居住の用に供されていると認められる家屋として国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないものとする。
- 一現に人の生活の本拠として使用されている家屋
- 二入居者の募集が行われている家屋
- 三随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
この条文の基本情報
法第二条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める家屋とは何ですか?
定義法第二条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める家屋とは、住宅宿泊事業法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第二号の人の居住の用に供されていると認められる家屋として国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、事業(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法施行規則第2条(法第二条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める家屋)は、日本の住宅宿泊事業法施行規則に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項第二号の人の居住の用に供されていると認められる家屋として国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、事業(…」で始まります。
- 住宅宿泊事業法施行規則の公布日は平成29年10月27日です。
- 住宅宿泊事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法施行規則第2条の前の条は住宅宿泊事業法施行規則第1条です。
- 住宅宿泊事業法施行規則第2条の次の条は住宅宿泊事業法施行規則第3条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000900002 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000900002/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。