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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定複合観光施設区域整備法 第三章 カジノ事業及びカジノ事業者

第39条〜第123条・全 85 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定複合観光施設区域整備法第三章 カジノ事業及びカジノ事業者は、第39条〜第123条の全 85 条で構成されています。
  2. 特定複合観光施設区域整備法第三章 カジノ事業及びカジノ事業者が属する特定複合観光施設区域整備法の法令番号は平成三十年法律第八十号です。
  3. 特定複合観光施設区域整備法の公布日は平成30年7月27日です。
  4. 特定複合観光施設区域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 85 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。

第一節 カジノ事業の免許等
第二節 カジノ事業者が行う業務
第三節 カジノ事業の従業者
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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