平成三十年特定災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2平成三十年特定災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
3藉
一平成三十年六月十八日に発生した大阪府北部を震源とする地震及びこれに引き続いて発生した余震による災害
二平成三十年七月豪雨による災害
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
平成三十年特定災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2平成三十年特定災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
3藉
一平成三十年六月十八日に発生した大阪府北部を震源とする地震及びこれに引き続いて発生した余震による災害
二平成三十年七月豪雨による災害
この法律は、公布の日から施行する。
2この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった平成三十年特定災害関連義援金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)