平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律 本文
- 平成三十年特定災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
- 2.平成三十年特定災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
- 3.藉
- 一平成三十年六月十八日に発生した大阪府北部を震源とする地震及びこれに引き続いて発生した余震による災害
- 二平成三十年七月豪雨による災害
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律本文は、日本の平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律本文の条文原文は「平成三十年特定災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」で始まります。
- 平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律の公布日は平成30年7月27日です。
- 平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(平成三十年法律第八十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000081 - 本サイト収録
平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(平成三十年法律第八十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000081/main
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