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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

ギャンブル等依存症対策推進本部令

  • 平成三十年政令第二百八十六号・政令・公布 平成30年10月1日・本則4条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ギャンブル等依存症対策推進本部令の法令番号は平成三十年政令第二百八十六号です。
  2. ギャンブル等依存症対策推進本部令の法令種別は政令です。
  3. ギャンブル等依存症対策推進本部令の公布日は平成30年10月1日です。
  4. ギャンブル等依存症対策推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ギャンブル等依存症対策推進本部令は全 5 条です。
  6. ギャンブル等依存症対策推進本部令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(委員の任期)別タブで開く ›

ギャンブル等依存症対策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

第2条(会長)別タブで開く ›

関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第3条(議事)別タブで開く ›

関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

附則
本文附則

この政令は、ギャンブル等依存症対策基本法の施行の日(平成三十年十月五日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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