ギャンブル等依存症対策推進本部令 第3条(議事)
- 関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、ギャンブル等依存症対策推進本部令第3条に定められた規定で、「関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ギャンブル等依存症対策推進本部令第3条(議事)は、日本のギャンブル等依存症対策推進本部令に含まれる条文です。
- ギャンブル等依存症対策推進本部令第3条の条文原文は「関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- ギャンブル等依存症対策推進本部令の公布日は平成30年10月1日です。
- ギャンブル等依存症対策推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ギャンブル等依存症対策推進本部令第3条の前の条はギャンブル等依存症対策推進本部令第2条です。
- ギャンブル等依存症対策推進本部令第3条の次の条はギャンブル等依存症対策推進本部令第4条です。
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- 正式書式
ギャンブル等依存症対策推進本部令(平成三十年政令第二百八十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000286 - 本サイト収録
ギャンブル等依存症対策推進本部令(平成三十年政令第二百八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000286/3
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