文化庁長官は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。以下「新法」という。)第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項(これらの規定を新法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の算出方法を定めようとするときは、改正法の施行の日前においても、文化審議会に諮問することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
この条文の基本情報
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- 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成三十年政令第三百五十五号です。
- 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
- 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成30年12月27日です。
- 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 2 条です。
- 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
第二章 経過措置
附則
本文附則
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。
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