学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第4条
文化庁長官は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。以下「新法」という。)第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項(これらの規定を新法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の算出方法を定めようとするときは、改正法の施行の日前においても、文化審議会に諮問することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条は、日本の学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条の条文原文は「文化庁長官は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
- 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条は第二章 経過措置に置かれています。
- 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成30年12月27日です。
- 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第三百五十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000355 - 本サイト収録
学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第三百五十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000355/4