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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令

  • 平成三十年総務省・財務省令第一号・省令・公布 平成30年3月30日・本則1条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令の法令番号は平成三十年総務省・財務省令第一号です。
  2. 平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令の公布日は平成30年3月30日です。
  4. 平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令は全 3 条です。
  6. 平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額は、公庫債権金利変動準備金四千億六千四百二十三万九千八百二十四円とする。

附則
本文附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年三月二十五日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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