平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令 本文
地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額は、公庫債権金利変動準備金四千億六千四百二十三万九千八百二十四円とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令の公布日は平成30年3月30日です。
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平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令(平成三十年総務省・財務省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000048001 - 本サイト収録
平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令(平成三十年総務省・財務省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000048001/main
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