民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準により算定した金額は、同項に規定する水道事業等(以下「水道事業等」という。)に係る同項に定める旧資金運用部資金又は旧公営企業金融公庫資金の残高に、水道事業等の費用のうち当該公共施設等運営事業に係るものの占める割合を乗じて得た金額とする。
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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令
この条文の基本情報
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- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令の法令番号は平成三十年内閣府・総務省・財務省令第一号です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令の法令種別は省令です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令の公布日は平成30年7月31日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令は全 3 条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令附則第二条第五号に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一水道等公共施設等運営事業(水道事業等に係る公共施設等運営事業をいう。以下同じ。)に関する維持管理の方針
二水道等公共施設等運営事業の運営の見通しに関する事項
三水道等公共施設等運営事業に係る組織体制に関する事項
四水道等公共施設等運営事業に関する計画の検証に関する事項
五前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣が定める事項
附則
本文附則
この命令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成三十年八月一日)から施行する。
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