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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令 第2条(水道事業等に係る公共施設等運営事業に関する計画の記載事項)

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令附則第二条第五号に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一水道等公共施設等運営事業(水道事業等に係る公共施設等運営事業をいう。以下同じ。)に関する維持管理の方針
  3. 二水道等公共施設等運営事業の運営の見通しに関する事項
  4. 三水道等公共施設等運営事業に係る組織体制に関する事項
  5. 四水道等公共施設等運営事業に関する計画の検証に関する事項
  6. 五前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣が定める事項

この条文の基本情報

水道事業等に係る公共施設等運営事業に関する計画の記載事項とは何ですか?

定義水道事業等に係る公共施設等運営事業に関する計画の記載事項とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令第2条に定められた規定で、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令附則第二条第五号に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令第2条(水道事業等に係る公共施設等運営事業に関する計画の記載事項)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令に含まれる条文です。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令第2条の条文原文は「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令附則第二条第五号に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令の公布日は平成30年7月31日です。
  4. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令第2条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令(平成三十年内閣府・総務省・財務省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M6000004A001
  • 本サイト収録民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令(平成三十年内閣府・総務省・財務省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M6000004A001/2

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