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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則

  • 平成三十年原子力規制委員会規則第十号・規則・公布 平成30年9月28日・本則4条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則の法令番号は平成三十年原子力規制委員会規則第十号です。
  2. 指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則の公布日は平成30年9月28日です。
  4. 指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則は全 7 条です。
  6. 指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則の内訳は本則 4 条、附則 3 条です。
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第1条(許可の申請)別タブで開く ›

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二十九第一項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二土地の掘削の目的

三土地の掘削の場所

四土地の掘削の方法及び規模

五着手及び完了の予定日

2前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

一掘削しようとする地点を明らかにした図面

二土地の掘削の方法を明らかにした平面図及び断面図

第2条(許可の申請書の添付図面の省略等)別タブで開く ›

法第五十一条の二十九第一項の許可を受けた者が前条第一項各号に掲げる事項の変更に係る許可の申請をする場合には、同条第二項の規定により申請書に添付しなければならない図面のうちその変更に係るものを添付すれば足りる。

2前項の申請書には、変更の趣旨及び理由を記載した書面を添付しなければならない。

第3条(土地の掘削の許可の基準)別タブで開く ›

法第五十一条の二十九第二項の原子力規制委員会規則で定める基準は、指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の方法及び規模が、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防止上支障がないものであることとする。

第4条(身分を示す証明書)別タブで開く ›

法第五十一条の三十一第二項の身分を示す証明書は、別記様式第一によるものとし、法第五十一条の三十三第四項の身分を示す証明書は、別記様式第二によるものとする。

附則
本文附則

この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

本文附則

この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この規則は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。

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