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指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則 第1条(許可の申請)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二十九第一項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二土地の掘削の目的
  4. 三土地の掘削の場所
  5. 四土地の掘削の方法及び規模
  6. 五着手及び完了の予定日
  7. 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
  8. 一掘削しようとする地点を明らかにした図面
  9. 二土地の掘削の方法を明らかにした平面図及び断面図

この条文の基本情報

許可の申請とは何ですか?

定義許可の申請とは、指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則第1条に定められた規定で、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則第1条(許可の申請)は、日本の指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則第1条の条文原文は「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則の公布日は平成30年9月28日です。
  4. 指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則第1条の次の条は指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則(平成三十年原子力規制委員会規則第十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60080000010
  • 本サイト収録指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則(平成三十年原子力規制委員会規則第十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60080000010/1

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