水道法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第二条の政令で定める日は、令和四年九月三十日とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
この条文の基本情報
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- 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成三十一年政令第百五十四号です。
- 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
- 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成31年4月17日です。
- 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 4 条です。
- 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
第二章 経過措置
改正法附則第三条の規定により読み替えられた水道法第二十五条の三の二第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一水道法第十六条の二第一項の指定を受けた日(以下この条において「指定を受けた日」という。)が平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間である場合1一年2
二指定を受けた日が平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間である場合1二年2
三指定を受けた日が平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間である場合1三年2
四指定を受けた日が平成十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間である場合1四年2
五指定を受けた日が平成二十五年四月一日から平成二十六年九月三十日までの間である場合1五年2
附則
本文附則
この政令は、水道法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
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