水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第4条(改正法の施行の際に現に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期間)
- 改正法附則第三条の規定により読み替えられた水道法第二十五条の三の二第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
- 一水道法第十六条の二第一項の指定を受けた日(以下この条において「指定を受けた日」という。)が平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間である場合1一年2
- 二指定を受けた日が平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間である場合1二年2
- 三指定を受けた日が平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間である場合1三年2
- 四指定を受けた日が平成十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間である場合1四年2
- 五指定を受けた日が平成二十五年四月一日から平成二十六年九月三十日までの間である場合1五年2
この条文の基本情報
改正法の施行の際に現に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期間とは何ですか?
定義改正法の施行の際に現に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期間とは、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条に定められた規定で、「改正法附則第三条の規定により読み替えられた水道法第二十五条の三の二第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条(改正法の施行の際に現に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期間)は、日本の水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条の条文原文は「改正法附則第三条の規定により読み替えられた水道法第二十五条の三の二第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。」で始まります。
- 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条は第二章 経過措置に置かれています。
- 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成31年4月17日です。
- 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条の前の条は水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第3条です。
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- 正式書式
水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十一年政令第百五十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431CO0000000154 - 本サイト収録
水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十一年政令第百五十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431CO0000000154/4