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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年7月4日

入国者収容所組織規則

  • 平成三十一年法務省令第二十六号・省令・公布 平成31年3月29日・本則10条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 入国者収容所組織規則の法令番号は平成三十一年法務省令第二十六号です。
  2. 入国者収容所組織規則の法令種別は省令です。
  3. 入国者収容所組織規則の公布日は平成31年3月29日です。
  4. 入国者収容所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 入国者収容所組織規則は全 16 条です。
  6. 入国者収容所組織規則の内訳は本則 10 条、附則 6 条です。
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第2条(所長及び次長)別タブ ↗

入国者収容所に、所長及び次長一人を置く。

2所長は、入国者収容所の事務を掌理する。

3次長は、所長を助け、入国者収容所の事務を整理する。

第4条(総務課の所掌事務)別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一公印の保管に関すること。

二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三入国者収容所の所掌事務に関する連絡調整に関すること(第七条第十二号に掲げる事務を除く。)。

四渉外、広報及び行政相談に関すること。

五職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。

六職員の福利厚生に関すること。

七送還不能の被退去強制者の放免に関すること。

八被収容者の仮放免に関すること。

九保証金に関すること。

十統計報告に関すること。

十一前各号に掲げるもののほか、入国者収容所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第5条(会計課の所掌事務)別タブ ↗

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

二債権に関すること。

三保管金に関すること。

四入国者収容所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

五職員の安全管理に関すること。

六被収容者に対する給養に関すること。

第6条(診療室の所掌事務)別タブ ↗

診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一医療、防疫、保健及び衛生に関すること。

二医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。

第7条(首席入国警備官の職務)別タブ ↗

入国者収容所に置く首席入国警備官各二人は、それぞれ企画管理・執行担当及び処遇担当とし、企画管理・執行担当の首席入国警備官は第一号、第二号及び第七号から第十二号まで(入国者収容所大村入国管理センターの企画管理・執行担当の首席入国警備官にあっては、第十一号を除く。)に掲げる事務を、処遇担当の首席入国警備官は第三号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。

一収容令書及び退去強制令書の執行並びにその執行のための護送及び送還に関すること。

二被収容者の送還要件具備手続に関すること。

三収容区域その他の被収容者を収容する施設に係る警備及び保安に関すること。

四被収容者の処遇に関すること。

五被収容者の入所及び出所に関すること。

六面会及び通信に関すること。

七武器の携帯、使用及び管理並びに入国警備官の装備に関すること。

八入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。

九出入国及び外国人の在留の管理並びに難民及び補完的保護対象者に関する資料の収集に関すること。

十電子計算機の運用及び保守に関すること。

十一指紋の分類及び照会・回答に関すること。

十二首席入国警備官の所掌事務の連絡調整に関すること。

第8条(統括入国警備官)別タブ ↗

入国者収容所を通じて統括入国警備官十六人以内を置く。

2統括入国警備官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。

3統括入国警備官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係る事務を統括する。

第8条の2(警備指導官)別タブ ↗

入国者収容所を通じて警備指導官四人以内を置く。

2警備指導官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。

3警備指導官は、命を受けて、第七条各号に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係るものを助ける。

第9条(雑則)別タブ ↗

この省令に定めるもののほか、入国者収容所に関し必要な事項は、所長が定める。

2所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、出入国在留管理庁長官の承認を受けなければならない。

附則
本文附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年六月十日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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