入国者収容所組織規則 第2条(所長及び次長)
- 入国者収容所に、所長及び次長一人を置く。
- 2.所長は、入国者収容所の事務を掌理する。
- 3.次長は、所長を助け、入国者収容所の事務を整理する。
この条文の基本情報
所長及び次長とは何ですか?
定義所長及び次長とは、入国者収容所組織規則第2条に定められた規定で、「入国者収容所に、所長及び次長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 入国者収容所組織規則第2条(所長及び次長)は、日本の入国者収容所組織規則に含まれる条文です。
- 入国者収容所組織規則第2条の条文原文は「入国者収容所に、所長及び次長一人を置く。」で始まります。
- 入国者収容所組織規則の公布日は平成31年3月29日です。
- 入国者収容所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 入国者収容所組織規則第2条の前の条は入国者収容所組織規則第1条です。
- 入国者収容所組織規則第2条の次の条は入国者収容所組織規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
入国者収容所組織規則(平成三十一年法務省令第二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000010026 - 本サイト収録
入国者収容所組織規則(平成三十一年法務省令第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000010026/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。