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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年7月4日

国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則

  • 平成三十一年国土交通省令第十七号・省令・公布 平成31年3月29日・本則13条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則の法令番号は平成三十一年国土交通省令第十七号です。
  2. 国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月29日です。
  4. 国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則は全 17 条です。
  6. 国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則の内訳は本則 13 条、附則 4 条です。
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第1条(促進区域内海域の占用等に係る許可)別タブ ↗

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項第一号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一促進区域内海域の占用の目的

二促進区域内海域の占用の期間

三促進区域内海域の占用の場所

四促進区域内海域の占用の方法

2法第十三条第一項第二号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一土砂の採取の目的

二土砂の採取の期間

三土砂の採取の場所

四土砂の採取の方法

五土砂の採取量

3法第十三条第一項第三号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一施設又は工作物の新設又は改築の目的

二施設又は工作物の新設又は改築の場所

三新設又は改築する施設又は工作物の構造

四工事実施の方法

五工事実施の期間

4法第十三条第一項第四号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一行為の目的

二行為の内容

三行為の期間

四行為の場所

五行為の方法

第2条(占用料及び土砂採取料の基準)別タブ ↗

法第十三条第六項の占用料又は土砂採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土砂採取料等を考慮して国土交通大臣が定めるものとする。

2国土交通大臣は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料及び土砂採取料を減額し、又は免除することができる。

第3条(過怠金)別タブ ↗

国土交通大臣は、偽りその他不正の行為により法第十三条第六項の占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額の過怠金を徴収するものとする。

第4条(促進区域内海域における放置等禁止物件)別タブ ↗

法第十五条の国土交通省令で定める物件は次に掲げるものとする。

一船舶

二土石

三いかだ

四竹木

五車両

六前各号に掲げるもののほか、促進区域内海域の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの

第5条(工作物等を保管した場合の公示事項)別タブ ↗

法第二十八条第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一工作物等の名称又は種類、形状及び数量

二工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を撤去した日時

三工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

四前三号に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認められる事項

第6条(工作物等を保管した場合の公示の方法)別タブ ↗

法第二十八条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局又は北海道開発局の事務所に掲示すること。

二前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第十条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。

2国土交通大臣は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、第一号様式による保管した工作物等一覧簿を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局又は北海道開発局の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

第7条(工作物等の価額の評価の方法)別タブ ↗

法第二十八条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

第8条(保管した工作物等を売却する場合の手続)別タブ ↗

法第二十八条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当ではないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第9条別タブ ↗

国土交通大臣は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局若しくは北海道開発局の事務所に掲示し、又は官報若しくは新聞紙に掲載する等当該掲示に準ずる適当な方法で公示しなければならない。

一当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量

二当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

三当該競争入札の執行の日時及び場所

四契約条項の概要

五その他国土交通大臣が必要と認める事項

2国土交通大臣は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。

3国土交通大臣は、前条ただし書の随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

第10条(工作物等を返還する場合の手続)別タブ ↗

国土交通大臣は、保管した工作物等(法第二十八条第六項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその所有権等を証するに足りる書類を提出させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、第二号様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第11条(報告の徴収等)別タブ ↗

法第二十九条第一項の規定により、法第十三条第一項の規定による許可を受けた者(選定事業者を除く。)に対し当該許可に係る事項に関し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。

第12条(延滞金)別タブ ↗

法第三十条第二項の規定により国土交通大臣が徴収する延滞金の額は、負担金等を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあった負担金等の額を控除した額による。

第13条(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾と同等の機能を有する港湾)別タブ ↗

法第三十八条第一項第一号の国土交通省令で定める港湾は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する埠頭を有する港湾をいう。

一係留施設及び荷さばき施設について、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に使用することが予想される物資の組立て及び保管に対して必要な面積及び地盤の強度を有し、又は有することが見込まれること。

二前号の物資の輸送の用に供される船舶において安全な荷役を行うのに必要な係留施設の構造の安定が損なわれないよう、必要な措置が講じられ、又は講じられることが見込まれること。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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