国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第2条(占用料及び土砂採取料の基準)
- 法第十三条第六項の占用料又は土砂採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土砂採取料等を考慮して国土交通大臣が定めるものとする。
- 2.国土交通大臣は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料及び土砂採取料を減額し、又は免除することができる。
この条文の基本情報
占用料及び土砂採取料の基準とは何ですか?
定義占用料及び土砂採取料の基準とは、国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第十三条第六項の占用料又は土砂採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土砂採取料等を考慮して国土交通大臣が定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則第2条(占用料及び土砂採取料の基準)は、日本の国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第十三条第六項の占用料又は土砂採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土砂採取料等を考慮して国土交通大臣が定めるものとする。」で始まります。
- 国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月29日です。
- 国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則第2条の前の条は国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則第1条です。
- 国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則第2条の次の条は国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則(平成三十一年国土交通省令第十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000800017 - 本サイト収録
国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則(平成三十一年国土交通省令第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000800017/2
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