令和元年特定災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2令和元年特定災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
3藉
一令和元年八月二十六日から同月二十九日までの間の豪雨による災害
二令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号又は令和元年十月二十四日から同月二十六日までの間の豪雨による災害
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
令和元年特定災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2令和元年特定災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
3藉
一令和元年八月二十六日から同月二十九日までの間の豪雨による災害
二令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号又は令和元年十月二十四日から同月二十六日までの間の豪雨による災害
この法律は、公布の日から施行する。
2この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった令和元年特定災害関連義援金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。
3差押えの禁止等の対象となる義援金(災害の被災者等の生活を支援し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。以下この項において同じ。)の範囲その他の義援金の差押えの禁止等の在り方については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
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