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令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律 本文

  1. 令和元年特定災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
  2. 2.令和元年特定災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
  3. 3.藉
  4. 一令和元年八月二十六日から同月二十九日までの間の豪雨による災害
  5. 二令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号又は令和元年十月二十四日から同月二十六日までの間の豪雨による災害

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律本文は、日本の令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律本文の条文原文は「令和元年特定災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」で始まります。
  3. 令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律の公布日は令和元年12月13日です。
  4. 令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(令和元年法律第七十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000074
  • 本サイト収録令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(令和元年法律第七十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000074/main

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