食品ロス削減推進会議の庶務は、消費者庁消費者教育推進課において処理する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
食品ロス削減推進会議令
この条文の基本情報
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- 食品ロス削減推進会議令の法令番号は令和元年政令第百十四号です。
- 食品ロス削減推進会議令の法令種別は政令です。
- 食品ロス削減推進会議令の公布日は令和元年9月27日です。
- 食品ロス削減推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品ロス削減推進会議令は全 3 条です。
- 食品ロス削減推進会議令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
前条に定めるもののほか、議事の手続その他食品ロス削減推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が食品ロス削減推進会議に諮って定める。
附則
本文附則
この政令は、食品ロスの削減の推進に関する法律の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。
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