食品ロス削減推進会議令 第2条(食品ロス削減推進会議の運営)
前条に定めるもののほか、議事の手続その他食品ロス削減推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が食品ロス削減推進会議に諮って定める。
この条文の基本情報
食品ロス削減推進会議の運営とは何ですか?
定義食品ロス削減推進会議の運営とは、食品ロス削減推進会議令第2条に定められた規定で、「前条に定めるもののほか、議事の手続その他食品ロス削減推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が食品ロス削減推進会議に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品ロス削減推進会議令第2条(食品ロス削減推進会議の運営)は、日本の食品ロス削減推進会議令に含まれる条文です。
- 食品ロス削減推進会議令第2条の条文原文は「前条に定めるもののほか、議事の手続その他食品ロス削減推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が食品ロス削減推進会議に諮って定める。」で始まります。
- 食品ロス削減推進会議令の公布日は令和元年9月27日です。
- 食品ロス削減推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品ロス削減推進会議令第2条の前の条は食品ロス削減推進会議令第1条です。
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- 正式書式
食品ロス削減推進会議令(令和元年政令第百十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000114 - 本サイト収録
食品ロス削減推進会議令(令和元年政令第百十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000114/2
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