一個又は二個以上の裁判により罰金に処せられた者で、その全部の執行を終わり、又は執行の免除を得た日から令和元年十月二十二日(以下「基準日」という。)の前日までに三年以上を経過したものは、基準日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し、又は停止されている資格を回復する。ただし、他に禁錮以上の刑に処せられているときは、この限りでない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
復権令
この条文の基本情報
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- 復権令の法令番号は令和元年政令第百三十一号です。
- 復権令の法令種別は政令です。
- 復権令の公布日は令和元年10月22日です。
- 復権令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 復権令は全 2 条です。
- 復権令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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