復権令 本文
一個又は二個以上の裁判により罰金に処せられた者で、その全部の執行を終わり、又は執行の免除を得た日から令和元年十月二十二日(以下「基準日」という。)の前日までに三年以上を経過したものは、基準日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し、又は停止されている資格を回復する。ただし、他に禁錮以上の刑に処せられているときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復権令本文は、日本の復権令に含まれる条文です。
- 復権令本文の条文原文は「一個又は二個以上の裁判により罰金に処せられた者で、その全部の執行を終わり、又は執行の免除を得た日から令和元年十月二十二日(以下「基準日」という。」で始まります。
- 復権令の公布日は令和元年10月22日です。
- 復権令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
復権令(令和元年政令第百三十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000131 - 本サイト収録
復権令(令和元年政令第百三十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000131/main
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