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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還免除に関する内閣府令

  • 令和元年内閣府令第二十二号・省令・公布 令和元年7月19日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還免除に関する内閣府令の法令番号は令和元年内閣府令第二十二号です。
  2. 災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還免除に関する内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還免除に関する内閣府令の公布日は令和元年7月19日です。
  4. 災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還免除に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還免除に関する内閣府令は全 3 条です。
  6. 災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還免除に関する内閣府令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(法附則第二条第一項の内閣府令で定める場合)別タブで開く ›

災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

一災害援護資金の貸付けを受けた者の収入金額(当該災害援護資金の償還を免除する年の前年の所得(当該免除を一月から五月までの間にする場合にあっては、前前年の所得)について災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第四条の規定の例により算定した所得の金額をいう。)から租税その他の公課の金額を控除した金額が、百五十万円未満であること。

二災害援護資金の貸付けを受けた者の資産の状況が、次に掲げる状態にあること。

第2条(法附則第三条第一項の内閣府令で定める事由)別タブで開く ›

法附則第三条第一項の内閣府令で定める事由は、内閣総理大臣及び都道府県知事が次の各号のいずれにも該当すると認めた場合とする。

一平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利(以下この条において「保証債権」という。)の放棄の際において、当該保証人が災害援護資金の貸付けを受けた者に代わり当該災害援護資金を継続的にかつ現に償還しており、かつ、当該償還が完了していないこと。

二災害援護資金の貸付けを受けた者が法第十四条第一項及び附則第二条第一項に規定する償還を免除することができる場合に該当しないこと。

2地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が保証債権を放棄する場合における前項の規定の適用については、同項中「内閣総理大臣及び都道府県知事」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。

附則
本文附則

この府令は、令和元年八月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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